元気です。
地味に引っ越し
http://yokowakeaniki.blog79.fc2.com/
ツイッター連動しているところに→
2011年03月08日
2010年04月02日
ためになるFX
FX初めて2ヶ月あまり
投資金額 170,000
損益 −97,851
残高 72,149
無茶はやめましょう
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2010年03月25日
2010年02月22日
ぼっち
また補正 非課税の根拠を書かないと行けないらしい。
まあ、そうなの?
墓地で補正2回目 アルツハイマーです
登記簿上の墓地に関する登記の登録免許税
登記簿上の墓地に関する登記の登録免許税は非課税です。
登録免許税法 第5条(非課税登記)
第10号 → 墳墓地に関する登記
先例1
(S42.7.6全国登記課長会同協議問題18、同年8月民事月報号外284ページ)
登録免許税法5条10号の適否は、一応登記簿上の地目によって判断すれば 足りるが、現況が火葬場敷地である土地には同号の規定は適用されない。
先例2(登記研究519号189ページ)
評価証明書の現況の地目が雑種地であっても、登記簿上の地目が墓地であ る場合は、登録免許税法5条10号の規定が適用される。
2010年02月16日
2010年01月28日
めもめも
なんとか元気にやっています。子供の面倒でいっぱいいぱいです
今日は裁判所に適当に書いてだした書類に対し
指導いただいたので、メモします。
原告代理人出頭費用は、半径500メートル以内は0円
書類の作成費用は、
大体1500円
通数が5を超えるときとは、訴状と、準備書面が4つ以上
枚数ではない
訴訟の写しは、通数が15以上のとき
枚数ではないので、証拠が甲15号以上のときだよ
2009年10月13日

